(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hは、借地上にH名義の建物(本件建物)を所有し、妻であるAと同居していました。
昭和54年2月、Hが死亡しました。Hの法定相続人は、妻Aと子B,Cの3人でした。
平成5年10月、DはAに対して300万円を貸し付けました。返済期日が到来してもAは返済をしなかったため、平成7年10月、DはAに対して貸付金の返済と本件建物についての相続を原因とする所有権移転登記手続を求めました(登記名義は亡Hのままでした)。
これに対し、A、B、Cの3人は、平成8年1月、本件建物について、Aはその持分を取得しないものとし、BとCが持分2分の1ずつの割合で取得する旨の遺産分割協議を成立させ、その旨の所有権移転登記を経由しました。
そして、平成8年3月、Aは自己破産の申立をしました。
裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判年月日:平成11年6月11日
遺産分割協議は詐害行為取消権行使の対象となり得るか。
最高裁は「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となりうるものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。」と述べて、本件遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができると結論付けました。