(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hの法定相続人は子A,B,Cの3人でした。
Hは生前、Aに有利な内容の自筆証書遺言を作成し(本件遺言)、Aに預けていました。
H死亡後、本件遺言が見当たらなかったため、Aは本件遺言の内容をBとCに説明して、BとCに納得してもらって、遺言書の内容どおりの遺産分割協議が成立しました。
その後、本件遺言が見つかったのですが、Cが「Aは本件遺言を隠匿したので相続欠格者であり相続権を有しない」と主張して提訴しました。
裁判所:最高裁判所第三小法廷
裁判年月日:平成9年1月28日
民法891条には相続欠格事由が定められており、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」(第5号)は相続権がないとされています。
本件遺言はAに有利な内容であり、Aが本件遺言を隠匿したとしてもAには利得がありません。
遺言書を隠匿しても利得がないような場合でも相続欠格に当たり相続権がなくなるのか、が本件の争点です。
最高裁は、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行使ということはできず、このような行為をしたものに相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わないからである。」と述べて、Cの訴えを退けました。