(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hは平成13年7月に死亡した。
Hの法定相続人は、亡Aとの間に嫡出子B,Cと亡Dとの間に非嫡出子E,Fでした。
H死亡後、B,CはE,Fに対して遺産分割審判を申し立てました。
これに対して、E,Fは、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の法定相続分の2分の1であると規定していた当時の民法900条4号ただし書前段の規定(本件規定)が憲法14条1項に違反し無効であると主張しました。
裁判所:最高裁判所大法廷
裁判年月日:平成25年9月4日
当時の民法900条4号ただし書前段は「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1と」すると規定していました。
この規定が平等原則を定める憲法14条1項に違反するかが本件の争点です。
最高裁は「昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化、更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば」(中略)「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず」(中略)「遅くともHの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。したがって、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである」と述べて、原決定を破棄し、抗告審に差し戻しました。