未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議・調停での注意点

未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議・調停での注意点

遺産分割において相続人の中に未成年者が含まれている場合、特別な配慮が必要です。特に、利益相反の問題や法定代理人の役割、特別代理人の選任などに留意しなければなりません。以下に、そのポイントを説明します。

利益相反と法定代理人

未成年者は、単独で法律行為を行うことができません。したがって、通常、契約締結などの法律行為は親権者が法定代理人となって未成年者の権利を代わりに行使します。

しかし、遺産分割協議調停において、相続人の中に未成年者が含まれており、その者の親権者も同時に相続人である場合には利益相反の問題が発生します。

利益相反とは、親権者自身が相続人としての利益を主張する一方で、未成年者の権利行使も代理するため、双方の利益が衝突する状況です。

たとえば、親権者である母親が未成年の子とともに相続人として遺産分割協議に参加する場合、母親は自身の相続分を増やせば自分の利益になりますが、一方で、子供の相続分も守る必要があります。
このような状況では、親が子供の代理人として公平な判断をすることが難しくなります。

特別代理人の選任

上記のような利益相反の問題が生じる場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求する必要があります。

特別代理人は、未成年者の利益を守るために選任されるもので、親権者から独立した立場で遺産分割協議や調停に参加します。
これにより、未成年者が不利な条件で遺産分割に同意するリスクが軽減されます。

特別代理人の選任請求は、相続人の親権者又は利害関係人が家庭裁判所に対して行います。申請を受けた家庭裁判所は適任と判断した人物を特別代理人に選任します。

特別代理人は、遺産分割協議の内容を確認し、未成年者にとって不利な条件が含まれていないかを慎重に検討することになります。

遺産分割調停の対応

遺産分割調停においても、未成年者がいる場合には同様に特別代理人が必要となることがあります。

調停では、家庭裁判所の調停委員が関与し、相続人同士の話し合いを進めますが、未成年者の利益が損なわれないよう、特別代理人がその意見を反映させます。

調停が成立しない場合は、審判に移行することになりますが、その際も特別代理人が未成年者の利益を守ります。

まとめ

未成年者が相続人として遺産分割に関与する場合、利益相反の問題や特別代理人の選任が重要なポイントとなります。利益相反のため親権者が未成年者を代理できない場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任し、未成年者の権利の保護を図ります。

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