特別受益について

特別受益について

遺産分割で「特別受益」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「特別受益」というのは、相続人間の公平のために考えられた制度です。

例えば、父親が亡くなり、子供二人が残されたとします。父親の遺産総額が1億円あるとします。遺言はないとします。
この場合、単純に民法の法定相続分の規定に従えば、子供1人につき5000万円です。

ところが、例えば、父親の生前に、長男が結婚を機に新居を建てて、そのときに父親から5000万円の資金を出してもらってたとします。
すると、二男としては、不公平な感じがしますよね。父親が亡くなる前に自分も結婚していたら同じようにもらえたかもしれないですね。
このような場合に不公平をなくすために、長男がもらった5000万円を特別受益として遺産の分け方を修正します。

具体的には、5000万円を遺産の「先もらい」と考えます。
もし、長男が5000万円をもらっていなければ、父親の遺産は1億5000万円残ったはずです。この残ったはずの1億5000万円を相続財産とみなして計算します(「みなし相続財産」といいます)。
そうすると、遺産総額は(計算上)1億5000万円ですから、子供1人の取り分は7500万円となります。7500万円の取り分のうち、長男は5000万円を「先もらい」していたので、残りの2500万円しか受け取れません。そして、二男が7500万円を受け取ることになります。
これが、特別受益の基本的な考え方です。

それでは、長男は父親にかわいがられていて、よく小遣いをもらっていたという場合はどうでしょうか?
通常、小遣いは「特別」な贈与とはいえないので、一般的には、「特別受益」にはあたりません。

何が特別受益にあたるかについては、書き出すと長くなりますので省略しますが、一般的に「特別受益」にあたるのは、結婚の時の持参金や、私立の医科大学のような高額な教育資金、住宅取得のための費用、事業の開業資金などです(結納金や挙式費用は一般には特別受益にはあたらないとされています)。

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