相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。
相続分の放棄とは、遺産に対する自身の共有持分権を放棄する意思表示のことです。
相続放棄と相続分の放棄は、言葉の上では一見似ていますが、以下のような違いがあり、全く別の法的概念です。
相続放棄の場合、最初から相続人でなかったことになるため(民法939条)、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も含めて全ての財産を放棄することになります。
相続分の放棄の場合、自身の共有持分権を放棄するだけなので、放棄するのはプラスの財産のみです。
したがって、マイナスの財産(負債)については法定相続分で承継することになります。
相続放棄の場合、家庭裁判所で手続を行う必要があります。
手続の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
相続分の放棄の場合、法的手続は必要ではなく、期限もありません。
相続放棄の場合、先順位の相続人が全員放棄すると、次順位の親族が相続人となります。
例えば、配偶者と子1人が法定相続人の場合、子が相続放棄を行った場合、被相続人の親が生存していれば親が第二順位として相続人になります。
相続分の放棄の場合、相続権が次順位へ移行することはありません。
ある相続人が相続放棄を行うと、その相続人は最初から相続人でなかったことになるため(民法939条)、最初からいなかったものとして相続割合が計算されます。
例えば、被相続人が亡くなり、法定相続人は妻、子A及び子Bとします。
本来の法定相続分は、妻:1/2、子A:1/4、子B:1/4です。
この場合、子Aが相続放棄を行った場合、最初から「子Aはいなかったもの」としますので、法定相続分は、妻:1/2、子B:1/2となります。
相続分の放棄の場合、「放棄した者の相続分が他の相続人に対して相続分に応じて帰属する」という実務の有力な見解に従うと、上記の例で、例えば子Aが相続分の放棄をした場合、子Aの法定相続分1/4が他の相続人に対して相続分の割合に応じて配分されます。
すなわち、妻と子Bの相続分の比は、1/2:1/4=2:1です。
したがって、子Aの相続分1/4を、妻と子Bに対し2:1の割合で配分することになり、
妻に対して、1/4×2/3=1/6を加算し、
子Bに対して、1/4×1/3=1/12を加算する
ことになります。
結果としての相続分は、
妻:1/2(元の相続分)+1/6(加算分)=2/3
子B:1/4(元の相続分)+1/12(加算分)=1/3
となります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことで、相続分の放棄とは、遺産に対する自身の共有持分権を放棄する意思表示のことです。
両者は一見似ていますが、放棄する対象、手続と期限、相続権の次順位への移行、相続割合の計算などが異なる全く別の法的概念です。