こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士の木野達夫です。
よく「遺留分を事前に(被相続人の生前に)放棄させることはできますか?」という質問を受けます。
答えとしては「強制的に放棄させることはできません。」ということになります。
遺留分権利者は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます(民法1049条1項)。
つまり、遺留分権利者が自分の意思で放棄しないといけません。しかも、その手続は家庭裁判所で行い、家庭裁判所が「許可」してくれた場合のみ、放棄が可能です。
このような厳格な手続きとなっている理由は、遺留分の放棄を無制約に認めると、被相続人が親の権威をもって遺留分権利者の自由意志を抑圧し、遺留分の放棄を強要することが起こりうるから、と説明されています。
そのため、家庭裁判所が遺留分の放棄を許可するか否かの判断基準としては、①放棄が遺留分権利者の自由意思に基づくか否か、②遺留分を放棄する理由に合理性・必要性があるか否か、③放棄と引換になされる代償が存在するか否か、等を総合的に判断するとされています。
**最後までお読みいただき、ありがとうございます。**
宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫