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「遺言」とは「自分の財産のうち何を誰に残すか」についての被相続人の最終の意思表示を一定の方式のもとで表示するものです。通常、遺言内容が表示された書面を「遺言書」といいます。
遺言があると、次のようなメリットがあります。
A.自分の好きなように遺産を配分できる
「実家は長男に残したい」「会社は二男に継いでほしい」などの自分の希望を実現できるのが遺言の最大のメリットです。
残されたご家族は遺言者の意思に従って財産を相続することになります。
B.相続人間での紛争がなくなる
遺言がなければ、誰がどの財産を取得するかで相続人間で紛争が生じる可能性があります。
遺言で財産の配分を決めておけばそのような紛争を防ぐことができます。
C.相続人以外にも遺産を分けることができる
遺言がなければ、遺産は法定相続人が分けることになります。
しかし、遺言があれば法定相続人以外の人に遺産を分け与えることも可能です。
D.遺産分割の手続きが簡単になる
遺言がなければ、遺産目録の作成や被相続人の一生分の戸籍の取得などが必要になります。
しかし、遺言を作成する際に財産目録を整理しておけば、遺産目録の作成は容易ですし、戸籍の取得も最小限で済みます。
遺言の種類としては、一般に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります(これらは普通方式遺言といいます。この他に特別方式遺言という特殊な遺言がありますが、今回は省略します)。
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして押印をする遺言書です。
遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。
自筆証書遺言のメリット①
作成に費用がかからず、いつでも手軽に作り直せる
自筆証書遺言のメリット②
遺言の内容を秘密にすることができる
自筆証書遺言のデメリット①
一定の要件を満たしていないと遺言が無効になるおそれがある
自筆証書遺言のデメリット②
遺言書が紛失したり、発見されないおそれがある
自筆証書遺言のデメリット③
遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。
遺言書の原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリット①
公証人という法律専門家が作成してくれるので、遺言書が無効になる可能性が低い
公正証書遺言のメリット②
勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない
公正証書遺言のメリット③
家庭裁判所での検認手続が不要
公正証書遺言のデメリット①
証人2人が必要
公正証書遺言のデメリット②
費用と手間がかかる
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られずに作成する遺言です。
遺言を作成したことや作成日などを公正証書の手続きで証明できます。
秘密証書遺言のメリット
遺言の内容を秘密にしつつ、偽造・変造などを防げる
秘密証書遺言のデメリット①
公証人が中身を見ないので形式面の不備により無効になるおそれがある
秘密証書遺言のデメリット②
証人2人が必要
秘密証書遺言のデメリット③
遺言書自体は遺言者本人が保管するので、隠されたり捨てられたりするおそれがある
秘密証書遺言のデメリット④
家庭裁判所の検認手続が必要
遺言とは、自分の財産をどう残すかについての被相続人の最終の意思表示であり、一般には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
このうち「秘密証書遺言」はメリットが少なく、お勧めできません。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、それぞれのメリットとデメリットを検討した上で、自分に合った遺言書を作成しましょう。