家族信託

家族信託についてお困りごとはありませんか?

家族のイメージ

老後や認知症になった時に家族に迷惑をかけたくない。

自分の老後や介護が必要になったときに備えておきたい方には家族信託という財産管理の方法があります。

保有する不動産や預貯金などの管理を信頼できる家族に託すことができる制度です。

家族信託とは

2007年9月に信託法が改正され、従来までは信託業法の免許を受けた信託銀行・信託会社しか認められていなかった信託(商事信託)が一般の人でも利用できるようになりました。 これを商事信託と区別する意味で「民事信託」と呼びます。民事信託の中でも、信頼できる家族間(親族間)で行う信託のことを「家族信託」と呼びます。 家族信託の仕組みとしては、財産を持っている人(委託者)が信託契約や遺言によって、信頼できる個人(受託者)に対して不動産や預貯金等の財産を託し、 受託者が一定の目的に沿って、特定の人(受益者)のためにその財産を管理・処分するということになります。

家族信託のメリット

■本人の判断能力が低下していても財産の管理・処分が可能
家族信託は、本人(委託者)が元気なうちに自分の意思で契約を締結しているので、認知症の進行などで本人の判断能力が低下してしまった場合でも契約の内容に従って(事前に与えられた権限に基づいて)受託者が契約当事者となって財産の管理や処分を行うことが可能です。

■柔軟な財産管理が可能
成年後見制度の場合、本人(成年被後見人)の財産を維持することが最大の目的であるため、財産の使い道は必要最低限のものに限られ、硬直的な運用になってしまいます。しかし、家族信託は当事者間(委託者と受託者)の契約であるため、柔軟な取り決めが可能です。

■ランニングコストが不要
成年後見制度を利用すると、成年後見人が専門家の場合、報酬として月額2万円~6万円程度が必要です。 しかし、家族信託の場合、家族(親族)が財産管理を行うためランニングコストは不要です(なお、信託契約で受託者の報酬を決めることも可能です)。

弁護士費用

着手金 (税込)

16万5000円

報酬金 (税込)

33万円

※上記の他、公正証書を作成するための公証人手数料が必要となります。
※信託財産が不動産である場合には、別途登録免許税と司法書士報酬が必要
になります。

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