遺言の内容が極端に不公平である。
遺言の内容が極端に不公平であると感じたらご相談ください。
しっかりお話をお伺いし遺留分が侵害されていないかを確認させていただきます。
遺留分を分析し適切な解決に繋がるよう遺留分の請求や計算をサポートさせていただきます。
遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合を一定の法定相続人に保証する制度です。 遺留分権利者は、遺留分を侵害する行為に対して侵害額請求をすることによって保証された一定割合を確保することができます。
遺留分の請求(遺留分侵害額請求)は、遺留分侵害額を負担する受遺者、受贈者及びその包括承継人に対する意思表示によって行います。
意思表示にあたっては、遺留分侵害額を具体的に示す必要はありません。また、遺留分侵害額請求権の行使は、訴えによる必要はなく方法は問いません。もっとも、遺留分侵害額請求を行った事実を証拠として残すために内容証明郵便で行うべきです。
遺留分侵害額請求をする場合
着手金(税込)
交渉 | 33万円 |
---|---|
調停 | 44万円 ※交渉から引き続き受任する場合は11万円 |
訴訟 | 44万円 ※交渉または調停から引き続き受任する場合は11万円 |
報酬金(税込)
取得した金銭の額 | 報酬金 |
---|---|
3000万円以下の場合 | 11%(最低33万円) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 6.6%+132万円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+792万円 |
遺留分侵害額請求をされた場合
着手金(税込)
交渉 | 33万円 |
---|---|
調停 | 44万円 ※交渉から引き続き受任する場合は11万円 |
訴訟 | 44万円※交渉または調停から引き続き受任する場合は11万円 |
報酬金(税込)
①依頼者が取得した金額の1/3の6.6% ②請求額から減額した金額の22% |
上記①または②のどちらか多い方 |