預貯金の仮払い制度に関する平成30年民法改正について

預貯金の仮払い制度に関する平成30年民法改正について

従来の方式 

被相続人が亡くなった後、遺産分割が完了するまでの間にも葬儀費用の支払いや相続債務の弁済など被相続人の資金が必要な場面があります。

しかし、改正前においては,遺産分割協議が完了する前に預貯金の払戻しを受けるためには相続人全員の合意が必要でした。

改正後は一定額の払い戻しが可能になった

改正民法では,遺産分割協議が完了する前でも相続人が単独で預貯金の払戻しができる制度を新設しました(改正民法909条の2)。

新しい制度によると,各相続人が単独で金融機関に対して「相続開始時の預貯金の額×1/3×当該相続人の法定相続分(ただし,金融機関ごとの上限を150万円とする)」の払戻しを請求できます。

具体例を挙げると、ある金融機関に被相続人名義の預金が600万円あり,子2人が相続人とすると,
    600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
となり、相続人単独で100万円の払戻しが可能です。

預金が1200万円の場合は、
    1200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円
となり、150万円を超えるので、この場合は150万円の払戻しが可能です。

金融機関ごとに上限150万円なので、別の金融機関に対しても同様の払戻しが可能です。

保全処分の要件の緩和

また、改正前においても、家事事件手続法200条2項に「家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するために必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。」との規定がありました。

しかし、同条項には「急迫の危険を防止する必要」という厳格な要件が定められており、保全処分を行うことは容易ではありませんでした。

そこで、改正法では、要件を緩和するために第3項が規定され、「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要」が認められれば、「遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部」の仮払いを受けることができるようになりました。

まとめ

平成30年民法改正により、遺産分割協議が完了する前でも相続人が単独で預貯金の払戻しができる制度が制定されました。
この制度により、最大で1金融機関あたり150万円の払戻しが可能となりました。

また、保全処分の要件も緩和され、一定の要件を満たせば、150万円を超えて払戻しを受けることも可能になりました。

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